弁護士への着手金や費用の後払いはできる?弁護士費用を払えない場合に使える制度も紹介
「被害を与えた相手方から告訴されそう」
「借金問題を解決したい」
など、弁護士への依頼をしようと思うきっかけは様々あると思います。ただ、中には「弁護士に依頼をしたいけどお金がない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
今回は「もし弁護士へのお支払いを後払いにできたら良いのに」と思っている方向けにわかりやすく解説します。
- 弁護士への支払いは後払いにできるのか
- 自分で払えない場合に使える制度はあるのか
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弁護士への着手金やその他費用の後払い可否は弁護士や依頼内容によって異なる
弁護士への着手金が後払いできるかどうかは、依頼先の弁護士事務所、弁護士により異なります。
比較的柔軟に「後払い対応」を許容してくれるところもあれば、事務所の方針として「一括払いのみ」としているところもあるということです。
また、着手金の後払い可否には「依頼内容」も大きく関係してきます。成功確率が低い、経済的利益が見込めない依頼では、後払い対応をしてもらえる確率は低くなります。
一方で、成功確率が高い、経済的利益が十分に見込めるという場合には「後払いに対応してくれる可能性も高く」なるでしょう。
しかし、後払いにした結果「報酬を支払えない」という事態になってしまうと本末転倒です。
ですから、基本的には「先払い」で依頼することをおすすめします。
ご相談ください
弁護士への着手金とは?支払いのタイミングは「依頼時に一括払い」が基本
そもそも、弁護士への着手金とは何のためのお金なのでしょうか?
弁護士への着手金とは、弁護士に事件を依頼した際に、最初に支払う報酬のことです。着手金は、事件の結果に関係なく支払う必要がある弁護士費用の一部となります。
着手金の金額は、事件の難易度や依頼者の経済状況、事務所の方針などによって異なります。一般的には、民事事件では10万円から数百万円、刑事事件では数十万円から数百万円程度の金額が設定されています。
案件 | 着手金の相場 | 備考 |
---|---|---|
交通事故 | 10万~20万円 | 被害者の場合は、加害者側の保険会社から支払われることもあります。 |
離婚 | 20万~30万円 | 養育費や財産分与など、複雑な事案の場合は、より高額になることもあります。 |
刑事事件 | 30万~40万円 | 罪状が重く、弁護活動が複雑になる場合は、より高額になることもあります。 |
民事訴訟 | 訴訟額の2~8% | 訴訟額が高額な場合は、より高額になることもあります。 |
債務整理 | 2~5万円 | 任意整理の場合、着手金は無料の弁護士事務所もあります。 |
相続 | 20万~30万円 | 遺産相続が複雑な場合は、より高額になることもあります。 |
労働問題 | 20万~30万円 | 解雇や不当解雇などの事案の場合は、より高額になることもあります。 |
消費者被害 | 20万~30万円 | 商品やサービスの欠陥など、消費者被害の程度によっては、より高額になることもあります。 |
その他 | 案件ごとに異なる | 弁護士に相談して、具体的な金額を確認しましょう。 |
着手金は、弁護士が事件の準備や調査を行うための費用や、弁護士費用の一部として支払わなければならないものです。
着手金は、原則として返還されません。しかし、以下のような場合には、着手金の一部が返還されることがあります。
- 事件が弁護士の責任によって処理できなかった場合
- 事件が途中で終了した場合
着手金の基礎知識・相場目安が分かったところで、次は「着手金の後払いが認められやすいケース」と「認められにくいケース」を順に確認していきましょう。
弁護士への着手金の後払いが認められやすいケース
- 依頼を受けることで経済的利益を獲得できる可能性が高い場合
- 過去に同じ弁護士事務所を利用していて双方に信頼関係がある場合
- 依頼人に安定収入があり後払いでの返済が見込める場合
依頼を受けることで経済的利益を獲得できる可能性が高い場合
弁護士は、原則、着手金を受け取った後、事件に着手します。
そのため、弁護士が依頼を受けることで経済的利益を獲得できる可能性が高い場合、着手金の後払いが認められやすくなります。
例えば、
- 交通事故や医療過誤などの損害賠償請求
- 不当解雇や労災などの労働問題
- 不動産売買や相続などの民事訴訟など
高額な経済的利益が争点となる案件では、弁護士の介入により、依頼者がより多くの経済的利益を獲得できる可能性が高いため、弁護士の報酬もそれに伴い高額になる傾向があります。
こうした「経済的利益に繋がる案件」かつ「勝機が高い場合」には後払いを認めてくれる可能性が高まります。
過去に同じ弁護士事務所を利用していて双方に信頼関係がある場合
過去に同じ弁護士事務所または弁護士に依頼したことがあり、信頼関係を築いている依頼者に対しては、後払いに応じるというケースも少なくありません。
ただし、後払いの場合でも、事前に弁護士事務所とよく話し合い、報酬の金額や支払い期日などの条件を明確にしておく必要があります。
信頼関係があるからといって、際限なく融通が効くわけではありません。
また、事前に設定したスケジュール通り、きちんと支払いを行うことも重要です。
具体的には、以下の点に注意が必要です。
- 後払いを希望する旨を、弁護士事務所に伝える
- 金額や支払い期日などの条件を明確にする
- スケジュール通りに、きちんと支払いを行う
着手金の後払いを希望する場合は、上記の点に注意して弁護士事務所とよく話し合いましょう。
依頼人に安定収入があり後払いでの返済が見込める場合
依頼人に安定収入があり、後払いでの返済が見込める場合、着手金の後払いができる可能性は比較的高くなります。安定収入があるということは、依頼者が着手金を支払うだけの経済力があるということになるからです。
しかし、後払いの場合、少なからず依頼者が着手金を支払わないリスクを弁護士が負うことになります。そのため、弁護士は、依頼人の経済状況や返済能力を慎重に判断します。
スムーズに後払いの要求を受け入れてもらうためには以下のポイントを抑えることをおすすめします。
- 安定収入があることを証明できる資料を用意する(収入証明書・給与明細など)
- 後払いでの返済が可能であることを説明する(雇用期間など)
- 報酬の金額や支払い期日などの条件を明確にする
着手金の支払いが困難な経済状況になってしまった原因が本人のせいではなく、改善の余地がある場合
着手金の支払いが困難な経済状況になってしまった原因が本人のせいではなく、同情の余地がある場合、後払いをお願いできる可能性は高くなります。
例えば、以下のケースでは、後払いを認めてもらえる可能性が高いでしょう。
- 病気やケガで働けなくなった
- 災害や事故で被災した
このようなケースでは、本人の努力ではどうにもならない経済状況に陥っていることになります。弁護士事務所の規則や個々の弁護士の方針によりますが、、依頼者の経済的負担を軽減するために、後払いに応じるというケースもあるようです。
ただし、後払いを認めてもらった場合にはきちんと「決められた期日までに支払いをすること」が重要です。
支払いの目処が立っていない場合は後払いではなく、後述する「法テラスの法的扶助」の検討をしてみましょう。
弁護士への着手金の後払いが認められにくい・難しいケース
弁護士への着手金の後払いが認められにくいケースとしては以下の3パターンが挙げられます。
- 依頼を受けても経済的利益があまり見込めない/可能性が低い場合
- 本人に安定収入がない/無職で収入がない場合
- 特段の理由がなく「後払いにしたい」と申し付けられた場合
それぞれ、なぜ後払いが難しいのか、どうすれば良いのかを確認しましょう。
依頼を受けても経済的利益があまり見込めない/可能性が低い場合
弁護士は、依頼を受けた事件で経済的利益を得ることができるかどうかを一つの判断材料として、後払いについて検討します。そのため、依頼を受けても経済的利益があまり見込めない/可能性が低い場合、後払いが認められにくい・難しいと考えられます。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 請求額が少ない
- 勝訴の可能性が低い
- 相手方が強固な立場にある
- 訴訟が長期化すると予想される
- 本人に安定収入がない/無職で収入がない場合
本人に安定収入がない/無職で収入がない場合
弁護士は、後払いを受ける際に、依頼者が費用を支払うことができるかどうかを判断します。
案件に着手したものの、着手金を始めとした費用を受け取れなければ弁護士事務所が損をしてしまうからです。
そのため、本人に安定収入がない/無職で収入がない場合、後払いが認められにくい・難しいと考えられます。
後払いを依頼する際には「いつまでに何円の収入があるのか」また「収入の確定度合い」を合わせて説明するようにしましょう。
ただし、収入が入る見込みがないにも関わらず「絶対に払える」などの約束を取り付けることは避けてください。
特段の理由がなく「後払いにしたい」と申し付けられた場合
弁護士は、依頼者の事情を理解した上で、費用の後払いを判断します。
そのため、特段の理由がなく「後払いにしたい」と申し付けられた場合、後払いが認められにくい・難しいと考えられます。
弁護士事務所としても「あえてリスクをとるような行為」は可能な限り避けたいからです。
ただし、上記のケースでも、弁護士と依頼者の話し合いによって、後払いが認められる可能性はあります。
そのため、後払いを希望する場合には、弁護士に事情を正直に伝え、後払いが認められるかどうかを相談してみるとよいでしょう。
弁護士への着手金の後払いが難しくても「分割払い」なら応じてくれる可能性も!ただし「手数料」には注意
弁護士への着手金の後払いが難しくても、分割払いなら応じてくれる可能性もあります。
分割払いが認められれば、着手金を一括で支払うことができない場合に「着手金を複数回に分けて支払う」ことができるようになります。
また、着手金の分割払いには、以下のようなメリットがあります。
- 一括で支払うことができなくても、依頼することができる
- 依頼者の経済的負担を軽減することができる
ただし、分割払いには、以下のようなデメリットもあります。
- 手数料がかかるため、支払総額が多くなってしまう
- 弁護士によって分割払いの条件が異なる
その他に着手金の分割払いを希望する場合には、以下のような点に注意が必要です。
- 分割払いには手数料がかかることを理解する
- 弁護士によって分割払いの条件が異なるため、複数の弁護士に相談する
着手金の分割払いの手数料は、弁護士事務所によって異なりますが、一般的には、着手金の10%~20%程度です。そのため、分割払いを利用すると、支払総額は1.1倍~1.2倍程度多くなります。
また、弁護士によっては、分割払いの条件として、以下のようなものを設定している場合があります。
- 頭金の支払い
- 分割払いの回数の制限
- 遅延損害金の発生
こうした手数料を知らずに分割払いを選んでしまうと、思わぬ経済負担となってしまいます。分割払いを希望する場合には、あらかじめ弁護士に確認しておくことを推奨いたします。
弁護士へ依頼したいけど着手金がどうしても支払えない場合は法テラスに相談してみよう
弁護士への着手金がどうしても支払えない場合には、法テラスに相談してみるとよいでしょう。
法テラスは、国が設立した公的な機関で、経済的に困窮している人に対して、法律相談や専門家への依頼費用の立て替えなどを行っています。
法テラスの「民事法律扶助」では、収入や資産の基準を満たす場合に、弁護士費用の立替制度を利用することができます。立替制度を利用すると、法テラスが依頼者の代わりに弁護士費用を支払い、その後依頼者は法テラスに返済します。
法テラスの立替制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 手取り月収が一定額以下であること
- 保有資産が一定額以下であること
- 事件が民事事件であること
法テラスの立替制度を利用するには、まず、法テラスの窓口で相談を行い、要件を満たすかどうかを判断してもらいます。要件を満たした場合は、弁護士費用の立替制度を利用することができます。
なお、刑事事件の場合には法テラスの立替制度は利用できないので注意しましょう。刑事事件の場合には「刑事補償制度」や「国選弁護人の選任」の利用を検討しましょう。
- 法テラスのホームページで、最寄りの窓口を検索します。
- 最寄りの窓口に電話またはメールで予約します。
- 予約した日時に窓口を訪れ、相談を行います。
- 要件を満たすかどうかを判断してもらいます。
- 要件を満たした場合は、援助開始決定がなされます。
- 援助開始決定書を受け取ります。
- 弁護士に依頼します。
- 弁護士から着手金の請求を受けます。
- 法テラスに着手金の支払い申請を行います。
- 法テラスから弁護士費用の立替払いが行われます。
- 事件解決後3年以内に、毎月一定額を法テラスに返済します。
法テラスを利用するための条件は3つある!
前述の通り、法テラスの利用には3つの条件があります。
(1)収入と資産が資力基準以下であること
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
(引用元:民事法律扶助|法テラス)
それぞれの詳しい条件について確認していきましょう。
収入と資産が資力基準以下であること
法テラスのHPには、利用条件として「資力の基準」を提示しています。
人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) | 4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) | 5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) | 6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) | 7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
(引用元:民事法律扶助|法テラス)
上記の金額よりも資力が上の方は利用できないため、注意しましょう。法テラスの利用ができず、弁護士への依頼に困っている場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
できる限り、ご依頼者様の経済状況によりそった対応・提案をさせていただきます。ただし、後払いによるトラブルを避けるため、当事務所では先払いを原則とさせていただいております。
まずは、無料相談で「費用面は大丈夫か、依頼するのと、その他の解決策を練るのではどちらがよいか」など気になるポイントをご相談ください。
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勝訴の見込みがないとはいえないこと
明らかに勝訴の見込みがない場合には、法テラスは利用できません。勝訴の見込みは各案件ごとに「法テラス」が総合的に判断するため、一定の基準をお伝えすることは出来ません。
民事法律扶助の趣旨に適すること
法テラスの法律扶助は「民事事件」でのみ利用可能です。刑事事件では使えないため注意しましょう。
法テラスの利用審査に必要な書類は?
法テラスの利用の際は以下に代表される「資力(資産)」を証明する書類が必要です。
- 給与明細(直近2ヵ月)、賞与明細
- 源泉徴収票
- 課税(所得)証明書又は非課税(所得)証明書(直近のもの)
- 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付してください。)
- 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
- 年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの
- その他これらに準ずる書類
法テラスの利用を検討されている場合は、予め用意しておくと審査等がスムーズに進みます。
給与明細や源泉徴収票は「勤め先(直近で無職になった場合は勤めていた会社)」に依頼すればもらえます。
法テラスを利用して弁護士費用の立替をしてもらう場合の注意点
法テラス利用時に知っておきたい主な注意点は以下の通りです。
- 立て替えてもらった費用は、原則として、月額5,000円~10,000円程度の分割で返済します。
- 生活保護受給者等には、返済の猶予・免除が認められる場合があります。
- 事件終了時にまとめて事件の相手方から支払いを受けられた場合には、その中からまとめて法テラスに償還金の返還をしなければなりません。
- 法テラスが立て替えた費用には利息はつきません。
- 法テラスの費用が払えない場合、すぐに法テラスに相談しましょう。
- 滞納していると法テラスから催促が来ますし、最悪の場合財産が差し押さえになります。
特になんらかの事情で返済が滞ってしまいそうな場合は、事前に法テラスに相談するようにしましょう。踏み倒し、借り逃げのような行為はご自身にとっても得策ではありません。
あくまで「一時的に立て替えてくれる制度」という認識を改めて持ちましょう。
法テラスではなく着手金無料の弁護士への依頼をする際は「報酬体系」を要チェック
着手金無料の弁護士への依頼をする際は、「報酬体系」を要チェックする必要があります。
着手金無料の弁護士といっても、報酬体系はさまざまです。着手金こそ無料ですが、報酬金が高額になるケースや、その他の費用がかさんで支払総額が増えてしまうケースもあります。
また、着手金無料の弁護士の中には、報酬金の算定方法が複雑なケースもあります。そのため、依頼する前に、必ず報酬体系について確認しておきましょう。
着手金無料の弁護士への依頼をする際には、以下の点に注意が必要です。
報酬金の額
着手金無料の弁護士でも、報酬金は発生します。報酬金の額は、事件の内容や難易度によって異なります。
報酬金の額は、弁護士事務所ごとに異なるため、必ず確認しておきましょう。
報酬金の算定方法
報酬金の算定方法は、弁護士事務所ごとに異なります。一般的には、時間単位で算定されるケースや、事件の解決までにかかった費用を基に算定されるケースなどがあります。
報酬金の算定方法が複雑なケースもあるため、必ず確認しておきましょう。
報酬金の支払い方法
報酬金の支払い方法は、弁護士事務所ごとに異なります。一般的には、事件の解決後に支払うケースや、分割で支払うケースなどがあります。
報酬金の支払い方法は、弁護士事務所と相談してから決めるようにしましょう。
山本綜合法律事務所では「無料相談」がご利用いただけます
当事務所では「無料相談フォーム」を設けております。
メールや電話だけでなく、生活に馴染んでいる「LINE」での相談も受け付けているため、ご依頼者様の都合の良いタイミングで「気軽」に相談いただけます。
- 闇金問題の費用はいくらかかる?
- 今すぐできる対策方法は?
- 過去に利用していた闇金からお金を取り返せる?
など、気になっていること・悩みがあれば遠慮なくご相談いただければ幸いです。当事務所に所属する、闇金解決実績が豊富な弁護士、もしくはスタッフが対応させていただきます。
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まとめ
弁護士費用の後払いは、便利ではあるものの「未来のあなたの経済状況」に影響を与えてしまうことにもなります。
闇金問題が解決できたと思ったら、今度は後払い費用が払えなくてトラブルに…といった事態を避けるためにも、基本的には「先払い」での依頼を推奨しています。
依頼時に、費用を支払っておけば今後「費用面」で悩む心配はありませんからね。