個人再生の費用相場はいくら?払えない場合の対処法も解説

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「個人再生を検討しているけれど、費用はいくらが相場なの?」
「個人再生の費用を払うのが難しくて困っている…」

個人再生とは、持ち家などの財産を残したまま借金を大幅に減額できる方法です。
しかし、借金の返済に困っているのに個人再生の費用まで払えるわけないと諦めている方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では個人再生に掛かる費用相場から、個人再生費用が払えない場合の対処方法まで解説します。
この記事でわかること
  • 個人再生の費用相場は50万〜80万円で、弁護士費用と裁判所費用が含まれる
  • 費用が払えない場合は、分割払い対応の弁護士や法テラスの利用が可能
  • 自分で手続きすることもできるが、手続きが複雑で非推奨
  • 裁判所によっては履行テストがあり、返済能力を確認される場合がある
お困りのことがあればお気軽に
ご相談ください

個人再生の費用相場は50万〜80万円ほど

個人再生を検討する際に、気になるのは手続きにかかる費用ではないでしょうか?

手続きの内容や弁護士事務所によって費用は異なりますが、一般的には50万円〜80万円程度が相場と言われています。

また、個人再生にかかる費用の内訳としては、大きく分けて以下の2つです。

  • 裁判所への費用:申立手数料や予納金など
  • 弁護士費用:手続きの代理や相談など

それぞれ詳しく見ていきましょう。

個人再生に掛かる費用の内訳は?

個人再生にかかる費用の内訳としては次のとおりです。

弁護士費用の内訳
  • 相談料
  • 着手金
  • 報奨金
裁判所費用の内訳
  • 予納金
  • 申立手数料
  • 予納郵券
  • 再生委員の報酬

詳しく解説します。

弁護士費用の相場は30万〜60万円程度

個人再生手続きを弁護士に依頼する場合、以下の費用が発生します。

相談料初回相談は無料としている事務所が多い依頼する前の相談時に掛かる費用
着手金30万円程度〜手続き開始時に支払う費用
報奨金住宅あり:30万円程度〜 住宅なし:20万円程度〜裁判所から再生計画の認可決定を受けた時に支払う費用

弁護士費用の相場は、30万〜60万円程度が一般的です。 依頼する事務所や借金の総額、手続きの難易度によって費用は異なります。

また、報奨金については住宅の有無によって変わることが多いです。

個人再生では住宅ローン特則を使うことで、住宅を手放さずに債務整理することが可能。

住宅ローン特則を使う場合は、その分弁護士費用が多くかかる場合が多くなっています。

裁判所費用の相場は数万円〜25万円程度

裁判所に支払う費用は以下のとおりです。

予納金 (官報掲載料)1万3,000円程度個人再生の申立てをするときに裁判所にあらかじめ納める費用。
申立手数料 (収入印紙)10,000円裁判所に申立てをする際に必要な費用。
予納郵券5,000円程度裁判所から債権者などへ書類を送るための費用。
再生委員の報酬15万円~25万円程度再生委員が選任された場合に支払う費用。

裁判所費用の相場は、数万円〜25万円程度。
個人再生手続きでは、裁判所によっては再生委員が選任されます。

再生委員が選任された場合、報酬を支払う必要があるのです。

再生委員の報酬は、15万円〜20万円程度が一般的。

東京地裁の場合は必ず再生委員が選任され、費用は15万円です。

山本綜合法律事務所の個人再生費用

当事務所は、適正な価格で個人再生手続きをお引き受けします。

当事務所の個人再生の費用
  • 個人再生の費用 税込み400,000円 〜
  • 予納金、印紙代などの実費 40,000円

※事件内容により別途追加料金が発生することがあります。

※債権者が5社を超える場合は別途お見積りいたします。

無料相談も利用可能ですので、まずは「個人再生をしたほうが将来的によいのかどうか」など気になることを気兼ねなくご質問ください。

借金問題に精通した当事務所の弁護士が対応いたします。

裁判所によっては履行テストがある【注意】

個人再生の手続きでは、裁判所によっては履行テストが実施されることがあります。

 

履行テストとは、再生計画案で定められた返済額をきちんと支払えるかどうかを確認する ためのテストです。

具体的には、再生計画案で定められた返済額を、数ヶ月間(東京地方裁判所の場合は原則6ヶ月間)裁判所が指定する口座に毎月振り込むことになります。

この履行テストに合格しないと、再生計画案が認可されない可能性があるため注意が必要です。

また、支払ったお金は個人再生委員の報酬に充てられます。

個人再生委員の報酬を差し引いた上で余った金額は債務者に返還されるため、安心してください。

個人再生の費用が払えない場合の対処法

「個人再生をしたいけれど、弁護士費用や裁判所費用を支払うのが難しい…」

そんな悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか? 

個人再生の費用を支払うのが厳しい場合、一般的には以下の対処法が考えられます。

  • 分割払いに対応している弁護士に依頼する
  • 法テラスを活用する
  • 自分で手続きする(おすすめできません)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

分割払いに対応している弁護士に依頼する

弁護士費用を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いに対応している弁護士事務所を探しましょう。

多くの弁護士事務所は分割払いに対応しており、個人再生に掛かる費用を一括で支払えなくても手続きを依頼できる可能性があります。

基本的に「分割回数は何回まで」という制限はなく、依頼者の経済状況に合わせて分割に応じてくれる事務所がほとんどです。

例えば、月々数万円ずつ支払っていく方法や、ボーナス時にまとめて支払う方法など、柔軟に支払い計画を立てることができます。

当事務所も分割払いに対応しておりますので、お気軽に面談時にご相談ください。

法テラスを活用する

個人再生をしたいけれど弁護士費用を支払うのが難しい場合は、法テラスの活用を検討してみましょう。

法テラスとは、経済的な理由で弁護士に依頼することが難しい人のために、国が運営する法律問題解決のための相談窓口です。

法テラスを活用すると、3回まで弁護士に無料で相談できたり、弁護士費用の立替払いを受けることができます。

法テラスを活用する際のメリット・デメリットは次のとおりです。

法テラスのメリット

法テラスのメリットは次の4つが挙げられます。

  • 3回まで無料で法律相談が受けられる
  • 弁護士費用等を一時的に立て替えてもらえる
  • 立て替えた弁護士費用が月額5,000円から分割払いが可能
  • 生活保護受給者は予納金の返還が免除される可能性がある

中でも「立て替えた弁護士費用が月額5,000円から分割払いが可能」である点は大きなメリットです。

ただし、法テラスの立替払い制度を利用できる費用は、弁護士費用(着手金・報奨金・実費)などの一部に限られています。

裁判所費用は立替えの対象外となる点は注意が必要です。

法テラスのデメリット

法テラスのデメリットは次の3つが挙げられます。

  • 利用審査に時間がかかる
  • 原則として担当弁護士を選ぶことができない
  • 裁判所費用は法テラスの立替対象外のため、自分で支払う必要がある

法テラスの利用には審査があり、この審査に時間がかかる場合があるというデメリットがあります。

法テラスは限られた予算で運営されているため、利用希望者全員を支援できるわけではありません。そのため、収入や資産などの状況を審査し、本当に支援が必要な人かどうかを判断する必要があります。

審査にかかる時間はケースや時期によって異なりますが、2週間~1ヶ月程度かかる上、必要書類の準備期間もかかるでしょう。

審査中は弁護士が受任通知を行うことができないため、債権者からの督促や返済もストップしません。

自分で手続きする(おすすめできません)

ハードルは高いですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずに、自分で手続きを行うことも可能です。

自分で手続きをすることで弁護士費用をかけずに済むため、費用としては安く抑えることができます。

しかし、個人再生手続きは 非常に複雑で専門的な知識が必要です。

また、個人再生を自力ですると以下のようなデメリットがあるためおすすめはできません。

自分で個人再生の手続きをするデメリット
  • 申立が完了するまで督促が止まらない
  • 専門家のアドバイスを受けられないため、自分で申立書類を作成しなければならない
  • 消費者金融会社やクレジットカード会社といった債権者と自分でやり取りしなければならない

個人再生は、ある程度の収入がなければ利用できない制度です。

つまり、個人再生を検討している方は日常的に仕事をしているはずなので、膨大な時間や労力をかけて自力で個人再生をするのは現実的ではありません。

そのため、個人再生は自力で手続きをするのは不可能ではありませんが、現実的ではないため、ほとんどの方が弁護士に依頼しているという実態があります。

個人再生の費用に関するよくある質問

個人再生の平均費用はいくらですか?

手続きの内容、弁護士事務所によって費用は異なりますが、一般的には50万円〜80万円程度が相場と言われています。

個人再生の最低年収はいくらですか?

個人再生における最低弁済額は100万円です。

最低弁済額である100万円を返済するためには、原則3年計画で生活費を除いて約2万8000円(例外的として5年計画が認められた場合は約1万7000円)を毎月積み立てられるだけの収入が個人再生に必要な最低年収と言えるでしょう。

個人再生はいくらからできますか?

個人再生に「いくらから」という下限はありません。

しかし「債務総額が5,000万円以下」という上限はあります。

個人再生の費用を安くする方法はありませんか?

結論として、極端に安くする方法としては「自分で手続をする」以外にありません。

しかし、

  • 法テラスを活用する
  • 分割払いに対応している弁護士事務所に相談する

など、費用負担を軽減する方法はあります。

当事務所でも分割払いに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。