自己破産の費用相場は?費用が払えない場合や法テラスの利用について弁護士が解説
「自己破産の費用を払うのが難しくて困っている…」
自己破産を検討するくらい借金に悩んでいるのに、自己破産の費用を払えるわけがないと諦めてしまっている人も多いのではないでしょうか。
上記のような悩み・不安を抱えている方向けに自己破産の費用相場、そして一括で支払えるか不安な場合の対処法も合わせて解説します。
- 自己破産の費用相場は30万〜50万円で、手続きの種類によって異なる
- 費用が払えない場合は、分割払い対応の弁護士や法テラスの活用が可能
- 法テラスを利用すれば、弁護士費用の立替えや分割払いができるが、審査に時間がかかる
- 自己破産をすると借金の支払い義務はなくなるが、保証人がいる場合はその人に返済義務が生じる
ご相談ください
自己破産手続きの費用相場は30〜50万円ほど
自己破産を検討する際に、気になるのは手続きにかかる費用ではないでしょうか?
自己破産の種類や手続きの内容、弁護士事務所によって費用は異なりますが、一般的には30万円〜50万円程度が相場と言われています。
また、自己破産にかかる費用は、大きく分けて以下の2つです。
- 裁判所への費用:申立手数料や予納金など
- 弁護士費用:手続きの代理や相談など
具体的な費用相場としては次のとおりです。
同時廃止事件 | 管財事件 | 少額管財事件 | |
裁判所への費用 | 1〜3万円 | 約50万円〜 | 約20万円〜 |
弁護士費用 | 約30〜50万円 | 約30〜60万円 | 約30〜50万円 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
同時廃止事件の費用相場は30万円〜50万円程度
同時廃止事件にかかる費用の相場は、約30万円〜50万円程度と言われています。
費用の内訳としては次のとおりです。
- ・申立手数料(収入印紙代):1,500円
- ・予納郵券(郵便切手代):数千円程度(裁判所によって異なる)
- ・官報公告費用(予納金):1万円程度
- 30万円〜50万円程度
同時廃止事件とは、所有している財産がほとんどなく、債権者に配当できる見込みがない場合に認められる手続きです。裁判所が破産宣告と同時に破産手続きを終了させるため、手続き期間が短く、費用も比較的安く済むのが特徴です。
管財事件の費用は50万円以上かかる場合もある
同時廃止事件にかかる費用の相場は、約30万円〜60万円程度と言われています。
費用の内訳としては次のとおりです。
- ・申立手数料(収入印紙代):1,000円
- ・予納郵券(郵便切手代):数千円程度(裁判所によって異なる)
- ・官報公告費用(予納金):1万5000円程度
- ・引継予納金:50万円程度
管財事件とは、ある程度の財産を保有している場合に行われる手続きです。家や車、預貯金など、換価できる財産がある場合、裁判所が選任した破産管財人がそれらを売却し、債権者に配当します。
管財事件は、同時廃止事件に比べて手続きが複雑で時間もかかるため、費用も高額になる傾向があります。
ケースによっては80万円を超えることもあるため弁護士選びが重要です。
少額管財事件の費用相場は20万円程度
少額管財事件の費用相場は、約20万円程度と言われています。
費用の内訳としては次のとおりです。
- 申立手数料:1,000円
- 予納郵券:数千円程度
- 官報広告費費用(予納金):1万5,000円前後
- 引継予納金:20万円程度
少額管財事件は、管財事件よりも手続きが簡略化されており、費用も抑えられるというメリットがあります。
自己破産に掛かる費用の内訳は?
ざっくりと自己破産の相場は分かったものの、何にそんなにお金が掛かっているのかが分からないと不安になりますよね。
自己破産に掛かる費用の内訳は次の通りです。
- 弁護士相談料
- 着手金
- 裁判所費用
- 報奨金
ここでは、自己破産にかかる費用の内訳を詳しく解説します。
相談料
弁護士に自己破産の手続きを依頼する場合、最初に相談料が発生します。
相談料は、弁護士に法律相談や事件の依頼に関するアドバイスを受ける際に支払う費用です。
相談料は、弁護士事務所によって異なりますが、無料の場合や5,000円程度の場合が多いです。
具体的に言うと、次の3パターンに分類される場合がほとんどでしょう。
- 初回無料だが、次回以降有料
- 初回から何度でも無料
- 初回から有料
初回相談は無料としている事務所も多いので、気軽に相談してみましょう。
着手金
着手金とは、弁護士が事件に着手する際に支払われるお金のことです。
着手金は弁護士が弁護活動に着手することに対するファイトマネーとして例えられることが多いです。
事前に着手金を支払うことで、弁護士は依頼者のために時間と労力を費やすことができます。
着手金の相場は、10~50万円となっており、弁護士事務所や事件の内容(負債総額や財産の有無など)によって異なります。
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合は、事前に着手金の額を確認しておきましょう。 費用に関する疑問点は、遠慮なく弁護士に質問することが大切ですよ。
裁判所費用
裁判所費用とは、裁判所に支払う費用のことです。
自己破産の手続きには、以下の費用がかかります。
- 申立手数料(収入印紙代)
- 予納郵券(郵便切手代)
- 官報公告費用(予納金)
- 引継予納金(引継予納金は管財事件のみ)
「予納金」という言葉から、後で戻ってくるお金のような印象を受けますよね。
しかし、実際には申立人に返金されることはありません。
そのため、予納金は「裁判所への手続き費用」と捉える方が適切です。
報奨金(成功報酬)
報酬金とは、依頼が成功した場合に支払う費用のことです。
自己破産手続きの場合、免責許可決定が確定した時点で成功となります。
一般的な相場としては、0円~30万円が目安です。
自己破産の場合は成功報酬が発生しない所の方が多い傾向にあるため、0円〜となっておりますが、着手金が安い分、報奨金で多めに請求するという事務所もあります。
そのため、弁護士事務所に事前に確認しておくべきポイントです。
自己破産の費用が払えない場合の対処法
「自己破産をしたいけれど、弁護士費用や裁判所費用を支払うのが難しい…」
そんな悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
自己破産の費用を支払うのが厳しい場合、一般的には以下の対処法が考えられます。
- 分割払いに対応している弁護士に依頼する
- 法テラスを活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
分割払いに対応している弁護士に依頼する
弁護士費用を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いに対応している弁護士事務所を探しましょう。
多くの弁護士事務所は分割払いに対応しており、自己破産に掛かる費用を一括で支払えなくても手続きを依頼できる可能性があります。
基本的に「分割回数は何回まで」という制限はなく、依頼者の経済状況に合わせて分割に応じてくれる事務所がほとんどです。
例えば、月々数万円ずつ支払っていく方法や、ボーナス時にまとめて支払う方法など、柔軟に支払い計画を立てることができます。
当事務所も分割払いに対応しておりますので、お気軽に面談時にご相談ください。
法テラスを活用する
自己破産をしたいけれど、弁護士費用を支払うのが難しい場合は、法テラスの活用を検討してみましょう。
法テラスとは、経済的な理由で弁護士に依頼することが難しい人のために、国が運営する法律問題解決のための相談窓口です。
法テラスを活用すると、3回まで弁護士に無料で相談できたり、弁護士費用の立替払いを受けることができます。
法テラスを活用する際のメリット・デメリットは次のとおりです。
法テラスのメリット
法テラスのメリットは次の4つが挙げられます。
- 3回まで無料で法律相談が受けられる
- 弁護士費用等を一時的に立て替えてもらえる場合がある
- 立て替えた弁護士費用が月額5,000円から分割払いが可能
- 生活保護受給者は予納金の返還が免除される可能性がある
中でも「立て替えた弁護士費用が月額5,000円から分割払いが可能」である点は大きなメリットです。
ただし、法テラスの立替払い制度を利用できる費用は、弁護士費用などの一部に限られています。
裁判所に納める「予納金」と「管財費用」は立替えの対象外となる点は注意が必要です。
法テラスのデメリット
法テラスのデメリットは次の3つが挙げられます。
- 利用審査に時間がかかる
- 原則として担当弁護士を選ぶことができない
- 裁判所費用は法テラスの立替対象外のため、自分で支払う必要がある
法テラスの利用には審査があり、この審査に時間がかかる場合があるというデメリットがあります。
法テラスは、限られた予算で運営されているため、利用希望者全員を支援できるわけではありません。そのため、収入や資産などの状況を審査し、本当に支援が必要な人かどうかを判断する必要があります。
審査にかかる時間は、ケースや時期によって異なりますが、2週間~1ヶ月程度かかる上、必要書類の準備期間もかかります。
審査中は弁護士が受任通知を行えないため、債権者からの督促や返済もストップしません。
自己破産の費用に関するよくある質問
自己破産の費用が払えない場合どうすればいいですか?
自己破産の費用を支払うのが厳しい場合、一般的には以下の対処法が考えられます。
- 分割払いに対応している弁護士に依頼する
- 法テラスを活用する
自己破産すると誰が払うのですか?
自己破産をすると「借金の支払いはどうなるのか」「誰が負担するのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、自己破産が認められると原則として借金は免除され、支払う必要はなくなります。
自己破産は、経済的に困窮し、借金の返済が困難になった人を救済するための制度です。
裁判所から免責許可が下りれば、債務者は借金の返済義務から解放されます。
ただし、保証人がいる場合は注意が必要です。
保証人は、債務者が借金を返済できない場合に、代わりに返済する義務を負っています。
自己破産をしても、保証人がいる借金については、保証人が返済義務を負うことになります。
また、税金や養育費など、一部の債務は自己破産をしても免責されません。
自己破産を弁護士に頼むといくらかかりますか?
自己破産手続きの費用相場は30〜50万円程度となります。