時効の援用が安い依頼先はどこ?おすすめの依頼先とその理由を解説
この記事では、時効の援用の費用について詳しく解説します。時効の援用が安い依頼先や依頼方法などを説明しますので、「時効の援用を依頼したい」と考えている方はぜひ参考にしてください。
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時効の援用はどこに依頼すれば安く済むの?
時効の援用をどこに依頼すれば安く済むかは一概にはいえません。なぜなら、各事務所によって費用が異なるからです。一般的に、時効の援用は司法書士や行政書士、弁護士に依頼します。まずは、それぞれの依頼先の特徴をみていきましょう。
特徴 | |
司法書士 | ・登記に関わる手続きをメインで行う ・法律に関する一部の業務(書類作成や登記)に対応できる ・時効の援用の代理権あり(残元金140万円以内) |
行政書士 | ・官公署に提出する書類や権利義務関係の書類作成など、書類作成をメインに行う ・法律事務を扱うのは原則禁止 ・時効援用の代理権がないため、事前調査ができない |
弁護士 | ・法律や裁判の専門家で、法律に関するすべての業務に対応できる ・制限なく法律相談を受けることができ、交渉や書面作成、裁判手続きも可能 ・時効の援用の代理権あり |
このように、司法書士、行政書士、弁護士にはそれぞれ異なる特徴があります。費用は各事務所によって設定されています。そのため、司法書士だから安い、弁護士だから高いというわけではなく、各事務所によって費用やサポート内容は異なります。
「安く抑えたいから行政書士に依頼しよう」などと考えるのではなく、各事務所の費用や対応範囲、サポート内容などを比較することが大切です。時効の援用は法律が関わってくるため、安くて実績のある司法書士、または弁護士を探すとよいでしょう。
時効の援用の費用相場は1件あたりいくら?
時効の援用の費用相場は、1件あたり3万円~5万円程度が相場です。1件あたりの費用となるため、借入先が複数ある場合にはその分の費用が加算されていきます。そのため、借入先が多ければ多いほど、費用は多くかかります。
時効の援用は、依頼先によって対応できる金額が異なります。司法書士の場合には、元残金が140万円以内と決まっており、この金額を超えている場合には依頼できません。しかし、弁護士に依頼すれば制限がないため、借金の金額問わずに依頼できます。
そのため、「借金の正確な金額がわからない」「残元金が140万円を超えている」という場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
山本綜合法律事務所であれば28,000円のみで時効の援用ができます。
詳しい内訳は以下のとおりです。
- 時効の援用:1件24,000円(税込)
- 内容証明:1通4,000円(税込)
必要な費用は以上の2つだけです。追加料金や成功報酬などの余計な費用もかかりません。「できるだけ費用を抑えたい」「後から追加料金が発生するのではないかと不安」という人でも安心して依頼できます。
対応可能業務と費用のバランスを考えるなら弁護士への依頼がおすすめ
時効の援用を依頼するのなら、弁護士への依頼がおすすめです。なぜなら、行政書士や司法書士には対応できる範囲や借金額に制限があるからです。
前述したように、司法書士は残元金140万円までと決まっており、対応できる借金額に制限があります。また、行政書士は時効の援用の代理権がないため、債権者から資料を取り寄せて事前調査することができません。そのため、時効が成立しているのかどうか、中断事由はないか、借金の正確な金額などを調べることができないので注意が必要です。
弁護士であればオールマイティに対応できます。例えば、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 時効の援用か可能かどうかを判断してもらえる
- 時効の援用に関する手続きや交渉を任せられる
- 借金の金額に制限がなく、多額の借金でも対応してもらえる
弁護士に依頼することで、債権者から資料を取り寄せて事前調査をしてくれるため、時効の援用が失敗するリスクを最小限に抑えることが可能です。
また、時効の援用に必要な手続きや債権者との交渉も弁護士に一任できるので、心身ともに負担を軽減しながら時効の援用を行えます。時効の援用は自分で行うこともできますが、書類の作成や手続き、時効の援用を適用できるかの見極めなどで手間がかかります。弁護士なら、それらの作業をすべて任せられるので、手間なくスピーディーに手続きできます。
弁護士は、司法書士のように対応できる借金の額に制限もないため、多額の借金がある、借金の正確な額がわからないという場合でも安心です。行政書士や司法書士でも時効の援用に対応している事務所はありますが、基本的には弁護士に依頼するのがおすすめです。
山本綜合弁護士事務所が「安く」時効の援用に対応できる理由
山本綜合弁護士事務所なら、安く時効の援用を行えます。なぜなら、以下のような理由があるからです。
- 過去の経験・実績から「業務の効率化」を図っているから
- 追加料金や成功報酬は一切いただいていないから
当事務所は、時効の援用に関する実績や経験が豊富です。そのため、業務の効率化が図られており余計なコストがかかりません。また、追加料金や成功報酬など、後から費用が発生することがないので安心です。
それぞれの理由について、次項で詳しくみていきましょう。
過去の経験・実績から「業務の効率化」を図っているから
当事務所には「時効の援用に関する実績」が多数あります。過去の経験から、必要な書類や提出先などを把握しているため、素早く作業を行うことができます。無駄な業務が発生せず、スピーディーに手続きできるためコストを安く抑えることが可能です。
時効の援用は価格が安くても高くても行う手続き自体に違いはなく、時効完成という結果も変わりません。「安いと時効の援用に失敗しやすいのでは」という不安を持っている人いるかもしれませんが、中断事由がなく借金の時効が成立していれば、問題なく時効の援用は成立します。条件をクリアしていれば、交渉などをする必要もなく裁判所に行く必要もありません。
さらに債務関係の豊富な経験をもつスタッフを揃えており、時効の援用においては積極的なサポートを提供しています。多くのケースを経験しているため、各パターンに応じた必要書類や手続き内容を熟知しており、作業の効率化が可能です。これにより、コストカットを図っているため、リーズナブルな価格で時効の援用を提供できています。
追加料金や成功報酬は一切いただいていないから
当事務所では、追加料金や成功報酬が一切発生しないことも、費用が安く抑えられる理由の1つです。実際に時効の援用でかかる費用は以下のとおりです。
- 時効の援用:1件につき24,000円(税込)
- 内容証明:1通につき4,000円(税込)
時効の援用にかかる費用は、以上の2つだけです。あわせて28,000円で時効の援用が行えます。時効の援用にかかる相場が3万円~5万円ということを考えると、相場よりも大幅に安くコストを抑えながら時効の援用をできることがわかります。
弁護士事務所のなかには、基本料金だけでなく追加料金や成功報酬などを後から上乗せして請求する事務所もあります。成功報酬とは、時効の援用が成功した場合に別途発生する費用です。時効の援用に成功した借金の〇%といった形で設定するケースが一般的です。たとえば、成功報酬が10%で時効の援用に成功した借金が300万円だった場合、成功報酬として30万円かかるということです。
このように、時効の援用にかかる金額自体は安くても成功報酬などの追加料金があると、その分多くの費用がかかってしまいます。
当事務所では、成功報酬はもちろんその他の追加料金も一切必要ありません。そのため、時効の援用にかかる費用を安く抑えることができます。
時効の援用の依頼方法【相談から内容証明まで】
時効の援用を依頼する際に、どのような流れで行うのか不安に思う人もいるでしょう。
ここでは、山本綜合法律事務所に「時効の援用を依頼する際の流れ」を紹介します。
- ヒアリング(時効の援用が完成しているかの確認)
- お申込(受任契約)
- 作業費のお支払い
- 弁護士が時効援用通知書を作成・発送
- 時効完成(可否)の通知
基本的には、ヒアリングやお申込、費用のお支払いが済んだら、すべての作業を弁護士に一任する形になります。ご自身で債権者とやり取りしたり手続きをしたりする必要はありません。そのため、精神的な負担ややり取りにかかる時間なども軽減できます。
次項からは、ヒアリングから時効完成の通知までの詳しい流れを紹介します。大まかな流れと内容を知ることで、安心して依頼できるようになるでしょう。
ヒアリング(時効の援用が完成しているかの確認)
まずは、お客さまから借金に関するヒアリングを行います。時効は条件が揃っていれば完成します。時効の援用が完成しているかどうかは、以下の3つの条件を満たしているかで確認できます。
- 債権の消滅時効の期間を過ぎている
- 債権者から10年以上裁判や支払督促などを起こされていない
- 5年以内に債権の承認をしていない
借金には消滅時効というものがあります。消滅時効を経過していなければ、時効は完成しません。銀行や消費者金融などの一般的な金融機関からの借金であれば、「最後の支払期日から5年間」が消滅時効となります。そのため、最終支払日がいつなのかがわかる書類などがある場合はご持参ください。
最終支払日を確認する方法としては、信用情報機関に開示請求をして最終支払日を特定する方法や債権者からの督促状などで確認する方法などがあります。
また、債権者から裁判を起こされていないことも条件の1つです。裁判を起こされると時効期間が中断されてしまいます。また、裁判によって判決が確定すると、そこから10年経過しなければ時効が成立しないため、時効までの期間が伸びてしまうので注意しましょう。気付かないうちに裁判を起こされて判決が確定していたという事例も少なくありません。そのため、裁判や支払督促などを起こされていないかの確認が必要です。
債権者に対して、借金があることを認めていないことも条件です。返済に関する約束や減額の交渉などをしてしまうと「債務の承認」があったとみなされます。債務の承認があった場合にはその時点で時効がリセットされてしまいます。債務の承認があった段階から新しく時効がスタートされるため、時効までの期間が伸びてしまうので注意しましょう。
ヒアリングでは、時効の条件を満たしているかを確認するだけでなく、時効の援用の詳細やメリット・デメリットなどの説明も行います。この際、督促の書面や信用情報などをお持ちでしたら、提出していただくとスムーズです。
お申込(受任契約)
時効の条件を確認して注意事項に同意していただいた後は、委任契約を結びます。委任契約は書面もしくは「Adobe Acrobat Sign」という電子サインでも行えます。
委任契約を結んでいただくことで、債権者に時効の中断事由などについて確認を取れるようになります。スマートフォンなどの操作が苦手という場合には、申込書を郵送することも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
作業費のお支払い
委任契約の締結後、指定口座に作業費を振り込んでいただきます。委任状と入金の確認が取れ次第、受任となり作業に移るという流れです。作業費は以下のとおりです。
- 時効の援用1件につき24,000円
- 内容証明1通につき4,000円
以上の金額以外は必要ありません。時効完成後の債務不存在通知を交付しない債権者に対しては、手続きをしたという証明を残すために内容証明郵便を送付して手続きをします。
当事務所の弁護士が時効援用通知書を作成・発送
お支払いを確認した後は、速やかに作業に移ります。当事務所の弁護士が、時効援用通知書を作成して債権者に対して発送するため、お客さまご自身が手続きすることはありません。
時効援用通知書とは、消滅時効を利用することを債権者に対して通知するための書類です。借金は消滅時効を経過しただけでは、支払い義務は消滅しません。時効の援用を適用することを債権者に対して通知する必要があります。しかし、口頭では「言った・言わない」の水掛け論になる可能性があるため、時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送付します。
通知を行った1週間後に債権者に連絡を取り、通知が届いているかの確認をします。通知が届いていることが確認出来たら、中断事由の調査を債権者に依頼して連絡を待つことになります。
時効完成(可否)の通知
債権者によって対応や期間は異なりますが、中断事由の調査を依頼した後は1~2か月程度で通知がくるケースがほとんどです。早ければ数日程度で結果が通知されることもあります。
中断事由がなければ、債務不存在または中断事由なしの連絡がきて、時効の援用が適用されます。お客さまには債権者からの通知が出次第、ご連絡します。
各企業によって対応スピードは異なりますが、結果がわかるまではおよそ1か月半程度かかるケースが多いです。ただし、手続きを開始すると借金の催促は止まるため、精神的な負担などは軽くなるでしょう。時効完成の条件が揃っていて時効の援用をお考えなら、できるだけ早めに依頼することをおすすめします。
時効が完成していなかった場合のアフターフォローも充実
時効の援用は必ずしも成功するというわけではありません。中には、時効が完成していなかったというケースもあり、その場合には時効の援用は適用できません。
山本綜合法律事務所なら、時効が完成していなかった場合のアフターフォローも充実しているため、時効が完成しているか不安があるという人でも安心して依頼できます。時効が完成していなかった場合に受けられるアフターフォローは以下のとおりです。
- 中断事由や裁判の詳細を債権者に聞く
- 借金を無くすためのその他方法を提案させていただく
時効が完成していなかった場合には、中断事由があったということです。当事務所では、どのような中断理由があったのかを債権者に聞くことができます。また、裁判を起こされていた場合には、いつ・どの裁判所で裁判が起こされたのか、事件番号などの詳細を聞くことも可能です。そのため、中断事由の詳細をしっかりと理解し、納得した上で次の対応に移ることができます。
時効が完成していなかった場合には時効の援用が適用できないため、借金の支払い義務は消滅しません。しかし、借金を減額したり無くしたりする方法もあります。
当事務所では、時効の援用以外の方法を提案させていただき、借金の負担を軽くするサポートができます。時効の援用以外の対応としては、債務整理が挙げられます。
債務整理は主に3つの種類に分けられます。それぞれの特徴をみていきましょう。
特徴 | |
任意整理 | ・債権者と交渉をし、将来利息のカットや毎月の支払額の減額などの和解を行う ・裁判所を介する必要がなく、手続きの負担が軽い |
個人再生 | ・借金返済が困難だと裁判所に認めてもらい、減額された謝金を3~5年かけて支払う手続き ・住宅などの財産を維持したまま、借金の整理が可能 ・裁判所を介する必要があるため、手続きに手間がかかる |
自己破産 | ・財産がないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続き ・住宅などの高価な財産を手放す必要がある ・裁判所を介する必要があるため、手続きに手間がかかる |
このように、債務整理にはそれぞれ特徴があり、どの方法を選ぶかによって手続きや借金の返済額などが異なります。そのため、どの方法を選べばよいのかわからないという人も多いでしょう。当事務所では、お客さまの状況に合わせて、適切な方法の提案が可能です。今後の対応や手続きの相談も受け付けているため、お気軽にご相談ください。
まとめ
時効の援用を考えているが、「弁護士などの専門家に依頼するのは費用がかかりそう」とためらっている人もいるでしょう。しかし、弁護士に依頼するからといって、費用が高いというわけではありません。費用は各事務所やサポートによって異なるため、複数の事務所を比較して自分に合った事務所を選ぶとよいでしょう。
できるだけ安く、確実に時効の援用を行いたいという場合には、山本綜合法律事務所がおすすめです。山本綜合法律事務所は、追加費用や成功報酬を一切いただきません。そのため、余計な費用をかけることなくリーズナブルに時効の援用を行えます。
また、経験や実績が豊富な弁護士が素早く作業を行うため、コストを抑えることが可能です。以下の料金体系で依頼をお受けしています。
- 時効の援用:1件24.000円(税込)
- 内容証明:1通4,000円(税込)
このように、時効の援用に必要な費用は28,000円のみ。1社のみでも対応可能です。時効が完成していなかった場合でも、アフターフォローが充実しているため安心です。
時効の援用をお考えなら、当事務所にお気軽にご相談ください。